2026年7月14日(火)

新潟市景観計画における新たな特別区域(古町花街地区)の指定について(新潟市からのお知らせ)

新潟市景観計画に新たな特別区域として、古町花街地区を指定しました。区域内において建設行為等を行う際、景観法に基づく届出が必要となる場合があります。

1.施行日
 令和8年10月1日より

2.区域の範囲
 古町8・9周辺

3.届出対象行為
 建築物・工作物の新築、増築、移転、道路から見える外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩変更を行う
 場合や、道路から見える木竹の植栽または伐採を行う場合

4.主な行為制限
 ・建築物の高さ:歴史的まちなみの連続性を維持するため新道沿いでは2 階建てに努める
         現状より突出した建物を防ぐため8 番町側で40m以下、9 番町側で30m以下
 ・建築物の色彩:歴史的まちなみに調和する鮮やかさを抑えた色彩
 ・建築物のデザイン:歴史的建築物は建築当初の外観を尊重して維持や復原
           歴史的建築物以外は歴史的まちなみに調和した外観
 ・屋外広告物:デジタルサイネージの禁止や広告種類ごとの大きさ位置等の制限の強化


詳細については新潟市ホームページをご確認ください。
新潟市景観計画
新潟市景観条例