2026年4月27日(月)
租税特別措置法施行規則第13条の3第1項第13号ハの規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類(立地要件証明書)等について (国交省からのお知らせ)
租税特別措置法施行規則第13条の3第1項第13号ハの規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類(立地要件証明書)等について施行規則の一部が改正され、安全・安心な住まいの実現の観点から、令和10年1月1日以後に一定の災害ハザードエリアの区域内の新築住宅に入居する場合等には、居住用財産の買換特例、住宅ローン控除及び認定住宅等の投資型減税の適用対象外とされるとともに、令和10年1月1日以後に一定の災害ハザードエリアの区域内の土地等を譲渡する場合には、優良軽減特例の適用対象外とされました。
詳しくは下記をご覧ください。
・租税特別措置法施行規則第13条の3第1項第13号ハの規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類(立地 要件証明書)等について 1
・令和8年国土交通省告示第475号(立地要件証明:ローン減税等) 1
・令和8年国土交通省告示第476号(立地要件証明:優良軽減) 1
詳しくは下記をご覧ください。
・租税特別措置法施行規則第13条の3第1項第13号ハの規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類(立地 要件証明書)等について 1
・令和8年国土交通省告示第475号(立地要件証明:ローン減税等) 1
・令和8年国土交通省告示第476号(立地要件証明:優良軽減) 1