2024年4月15日(月)

建築事務所の立入指導について(新潟県からのご案内)

建築行政の推進について、日頃 格別の御協力をいただき感謝申し上げます。
令和6年度の建築士事務所の立入指導を下記のとおり実施します。

1 立入指導期間
 年間を通じて行います。
2 立入指導実施機関
 建築士事務所の所在地を所管する県地域機関
3 立入指導項目
 ・建築士事務所の開設者の状況(建築士法第 23 条の 4
 ・建築士事務所の登録事項の変更の届出状況(建築士法第 23 条の 5
 ・管理建築士の専任状況(建築士法第 24 条)
 ・再委託の制限 の対応状況 (建築士法第 24 条の 3
 ・業務に関する帳簿の備付け及び保存の状況(建築士法第 24 条の 4 第 1 項
 ・図書の保存状況(建築士法第 24 条の 4 第 2 項
 ・標識の 掲示 状況(建築士法 第 24 条の 5
 ・書類の閲覧状況 (建築士法第 24 条の 6
 ・書面の交付状況 建築士法第 24 条の 8
 ・業務に必要な表示行為の状況( 建築士法第 20 条
 ・設計等の業務報告書の提出(建築士法第 23 条の 6
 ・名義貸しの禁止 (建築士法第 24 条の 2
 ・再委託の制限(建築士法第 24 条の 3
 ・重要事項の説明等の状況(建築士法第 24 条の 7 等