2024年2月1日(木)

令和6年能登半島地震に伴う特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置について(国土交通省からのお知らせ)

令和6年能登半島地震における被害者の有する権利利益の保全のため、被害者の有する国土交通省所管の許可等について、その有効期間の延長の対象となる許可等の内容を定める告示(国土交通省告示及び法務省・国土交通省告示)を公布しましたのでお知らせします。建築基準法及び建築士法に係るものは下記のとおりとなります。

(1)違反建築物に対する措置に係る通知書又は命令に対する公開による意見の聴取の請求の期限の延長の措置、当該措置の対象者及び延長後の満了日
(2)指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関に係る指定の更新の期限の延長の措置、当該措置の対象者及び延長後の満了日
(3)建築士事務所の更新登録の期限の延長の措置、当該措置の対象者及び延長後の満了日

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