2023年4月12日(水)
防火設備検査員講習(学科講習)のご案内(日本建築防災協会からのお知らせ)
建築基準法第12条第3項に基づき、政令又は特定行政庁により指定された建築物の防火設備(感知器連動で動く防火扉・防火シャッター等)は、所有者等が定期に建築士または防火設備検査員に検査させ、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。公共建築物の防火設備も同様に定期検査を行う必要があります。
本講習を受講・修了し、さらに実技講習を修了することにより、防火設備検査員の資格を得ることができます。ぜひご受講をご検討ください。
詳細はこちら
本講習を受講・修了し、さらに実技講習を修了することにより、防火設備検査員の資格を得ることができます。ぜひご受講をご検討ください。
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