2023年3月13日(月)
建物の解体・改修工事を行う際には、石綿が使用されていないか事前に確認する必要があります!(厚生労働省、環境省、国土交通省からのお知らせ)
石綿障害予防規則に基づき、建築物等の解体・改修工事においては、石綿粉じん飛散防止の措置を講じることが義務付けられています。
戸建て住宅などの当該工事を行う場合には、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者などにおかれましても、飛散した石綿を吸引する可能性がありますので、適切な措置を講じていただく必要があります。
今般、発注者の対策がより徹底されるよう、リーフレットを作成しましたので、ご覧ください。
また、発注者に理解を求める際の説明等にもご活用いただきますよう、お願い申し上げます。
発注者向けのリーフレットはこちら
戸建て住宅などの当該工事を行う場合には、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者などにおかれましても、飛散した石綿を吸引する可能性がありますので、適切な措置を講じていただく必要があります。
今般、発注者の対策がより徹底されるよう、リーフレットを作成しましたので、ご覧ください。
また、発注者に理解を求める際の説明等にもご活用いただきますよう、お願い申し上げます。
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